決算公告(公開)は企業に義務付けられています。 企業の規模に関係なく企業会計のコンプライアンスです。 決算公告:会社法440条第1項、939条第1項等の規定に基づき、定時株主総会の締結後停滞なく公告する情報です 。 (違反をすると、100万円以下の過料処分となります)
電子決算公告は、取締役会(設置会社)または、株主総会(取締役会未設置会社)の決議により、行うことが出来ます。(定款変更は、未調査) このサイトをご利用により、安価で簡単に決算公告が行えます。ご契約後、法令に基づき5年間掲載を続けます。 掲載形式は、イメージにて掲載あるいはPDFにより掲載いたします。 本サイトにおいて掲載された情報は、どなたでも検索することが出来ます。
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